この書面は、旅行契約が成立した場合は、旅行業法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。
(旅行業法第12条の4による旅行取引条件説明書面) (旅行業法第12条の5による契約書面)
当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
旅行代金 | 申込金(お一人さま) |
旅行代金が1万円未満 | 2,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が3万円未満 | 6,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が6万円未満 | 12、000円以上旅行代金まで |
旅行代金が10万円未満 | 20,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が15万円未満 | 30,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が15万円以上 | 旅行代金の20% |
※ただし、特定期間、特定コースにつきましては、パンフレット・ホームページまたは別途お渡しする書面に表示します。 |
申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎり普通席)(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。)、宿泊費、食事代、消費税等の諸税および特に明示したその他の費用等(宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む)、添乗員同行コースの同行費用。
上記費用はお客さまのご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
旅行日程に含まれない交通費等の諸費用、旅行中の個人的性質の諸費用(お客さまご自身の電報電話料、インターネット通信料、ホテルでの小物代、追加飲食料、運送機関の定める有料手荷物料、心付け等)、運送機関の課す付加運賃・料金、オプショナルプラン(別途料金)の代金等、ご自宅から集合・解散地点までの交通費・宿泊費、空港施設使用料、旅行日程中の空港税等。(ただし、空港施設使用料等を含んでいることを明示したコースを除きます。)
※パンフレット・ホームページ又は別途お渡しする書面でご確認ください。
契約成立後、お客さまの都合により契約を解除される場合、または旅行代金が所定の期日までにお支払いがなく当社が契約を解除した場合、旅行代金に対してお一人さまにつき次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、契約を解除されたお客さまから下記の取消料をいただくほか、ご参加のお客さまから運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金を申し受ける場合があります。
<取消料>
区 分 | 取消料(お一人さま) | ||
(1) 次項から第4項以外の募集型企画旅行契約 | |||
旅行開始日前日から起算してさかのぼって | ①21日前までに解除の場合 | 無 料 | |
②20日目(日帰り旅行にあっては10日目)以降に解除する場合(③~⑥に掲げる場合を除く) | 旅行代金の20% | ||
③7日目以降に解除する場合(④~⑥に掲げる場合を除く) | 旅行代金の30% | ||
④旅行開始日前日に解除する場合 | 旅行代金の40% | ||
⑤旅行開始日当日に解除する場合(⑥に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% | ||
⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% | ||
(2)航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用(以下、総称して「航空券取消料等」といいます。)の条件(以下「航空券取消条件」といいます。)及び金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |||
イ 旅行契約締結後に解除する場合(ロからヘに掲げる場合を除く。) | 旅行契約を解除した時点において航空券取消条件を適用した場合の航空券取消料等の額(以下「旅行契約解除時の航空券取消料等」といいます。)以内 | ||
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | ||
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当る日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | ||
ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | ||
ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | ||
へ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | ||
(3)航空会社が設定する航空券(募集型企画旅行のために旅行の目的地における宿泊費その他の費用を合算した旅行代金の額のみを表示することができ、運賃・料金を単独では表示することができない航空券(1名から利用できる「個人包括旅行運賃」に限る。))を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用(以下、総称して「航空券取消料等」といいます。)の条件(以下「航空券取消条件」といい、当該航空会社のウェブサイト等でご確認いただけます。)及び金額を明示したもの | |||
イ 旅行契約締結後に解除する場合(ロからヘに掲げる場合を除く。) | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内 | ||
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | ||
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | ||
ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | ||
ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | ||
へ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | ||
(4)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります |
区 分 | 取消料(お一人さま) | ||
①旅行開始日の前日からさかのぼって6日目にあたる日以前の解除 | 無料 | ||
②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって5日目にあたる日以降に解除する場合(③~⑤までに掲げる場合を除く) | 取消人員15名以上の場合旅行代金の20% 取消人員14名以下の場合無料 |
||
③旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降に解除する場合(④~⑤までに掲げる場合を除く) | 旅行代金の20% | ||
④旅行開始日当日に解除する場合(⑤に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% | ||
⑤旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
①旅行開始日の前日からさかのぼって21日目にあたる日以前の解除 | 無 料 | ||
②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降に解除する場合(③~④までに掲げる場合を除く) | 旅行代金の20% | ||
③旅行開始日当日に解除する場合(④に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% | ||
④旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
備考 (1)取消料の金額については、パンフレット・ホームページ、または別途お渡しする書面に明示します。 (2)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 (3)第2項及び第3項の場合において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により航空券取消料等が減額されたときは、当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。 |
※出発日・コース等の変更、また、当社の責任とならないローン等の事由によるお取消しの場合も上記取消料の対象となります。
※取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に「9.追加代金」を加えた合計額です。
※オプショナルプランおよび宿泊等各種追加料金も上記料率による取消料が利用日を基準として別途適用されます。ただし旅行開始後の取消料は100%となります。
下記の場合は取消料をいただきません。(一部例示)
次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)
当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。)また次のような場合は原則として責任を負いません。お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度。ただし、一個または一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、旅行日程において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に「9.追加代金」を加えた合計額です。
また、当社はお客さまの同意を得て金銭による変更補償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金の支払いが 必要となる変更 |
一件あたりの率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
1. | 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
2. | 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
3. | 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
4. | 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
5. | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
6. | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
7. | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
8. | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5 第7号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。 注6 第4号又は第6号若しくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 注7 第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までの率を適用せず、第8号によります。
お客さまの故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。お客さまは当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスにおいて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客さまご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
旅行中に、事故などが生じた場合は、ただちに最終日程表でお知らせする「緊急連絡先」にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
当社および「お問い合せ・お申込み」欄記載の当社の旅行業者代理業者または受託旅行業者(以下「販売店」といいます。)は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、下記の内容にて利用させていただきます。
なお、お申込みの項目は、旅行手配業務をおこなうために必須となる項目ですので、該当内容をすべてご記入いただけますよう、お願いいたします。
当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客さまの旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客さまに傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客さまは、国内連絡先の方々の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
個人情報管理統括責任者 常務取締役
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続上必要な範囲内、お申込みいただいた旅行先での視察研修・会議の予約・手配または便宜のため、並びに旅行先の土産品店でのお客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、手配代行者、土産品店等に対し、お客さまの個人情報(お名前・性別・年齢・住所等)を電子的方法等により提供いたします。
お申込みいただく際には、これら個人データの提供についてお客さまに同意いただくものとします。
このほか、当社では、当社グループ会社または提携会社の旅行商品やサービス、キャンペーン、イベント等をご案内するため、お客さまの個人情報(お名前・住所・電話番号等)を利用させていただくことがあります。
当社は、お客さまが旅行代金等のお支払いにクレジットでの決済をご希望される場合は、お客さまの代金決済処理のため、お客さまのクレジットカード情報(カード名義・番号・有効期限等)をクレジットカード会社へ提供します。
お客さまの個人情報を外部に委託する場合は、当社委託先選定基準を満たし、当社と個人情報保護に関する契約を取り交わした委託先業者に限定いたします。
お客さまの個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者提供の停止についてのお問合せは、旅行申込先店舗または本社個人情報相談窓口までお問合せください。
◎当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ(募集型企画旅行契約の部)からもご覧になれます。
旅館・ホテル等において、お客さまが酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等が別途課せられます。
旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う店舗での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。
~~国内旅行保険加入のおすすめ~~ |
お客さまが国内旅行行程中に、急激かつ偶然な外来の事故でけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの移送費、また、死亡・後遺障害等を補償する国内旅行保険にお客さまご自身でご加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、弊社係員にお問い合わせください。 |