国内募集型企画旅行取引条件説明書面(共通)

この書面は、旅行契約が成立した場合は、旅行業法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。

(旅行業法第12条の4による旅行取引条件説明書面) (旅行業法第12条の5による契約書面)

1.募集型企画旅行契約

  • (1)この旅行は、(株)農協観光(東京都大田区平和島6-1-1 観光庁長官登録旅行業第939号、以下「当社」といいます。)が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  • (2)当社はお客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は、自ら旅行サービスの提供をするものではありません。
  • (3)契約の内容・条件は、コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書面、別途出発前にお渡しする確定書面および当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

2.お申し込み

  • (1)当社または当社の代理店、あるいは受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にご来店いただきお申込みの場合、所定のお申込書の事項を記入し、お申込金を添えてご提出いただきます。お申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
  • (2)当社らは電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段(以下「電話等」といいます。)にてお申込みの場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内にお申込書の提出とお申込金のお支払いをしていただきます。
  • (3)当社らの指定する金融機関の口座へのお申込金の振込があった場合には、当社の領収証は金融機関の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。
  • (4)お申し込みの時点で未成年者の方は、親権者の同意書が必要となります。満15歳未満のお客さまは、特に定めの無い限り保護者の方の同行を条件とさせていただきます。

3.お申込み条件

  • (1)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
  • (2)ご高齢の方、健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
  • (3)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。
       これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
  • (4)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。

4.契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • (1)通信契約を締結しようとする場合であって、お客さまがお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
  • (2)お客さまが他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
  • (3)お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
  • (4)お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
  • (5)お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
  • (6)その他当社の業務上の都合があるとき。

5.契約の成立時期

  • (1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立いたします。
  • (2)旅行契約は郵便またはファクシミリでお申込みの場合は、お申込書の提出と申込金のお支払後、当社らがお客さまとの旅行契約の承諾をしたとき、また、電話によるお申込みの場合は、本項(2)によりお申込書と申込金を当社らが受領したときに成立いたします。
  • (3)申込金(お一人さま)
  • 旅行代金 申込金(お一人さま)
    旅行代金が1万円未満 2,000円以上旅行代金まで
    旅行代金が3万円未満 6,000円以上旅行代金まで
    旅行代金が6万円未満 12、000円以上旅行代金まで
    旅行代金が10万円未満 20,000円以上旅行代金まで
    旅行代金が15万円未満 30,000円以上旅行代金まで
    旅行代金が15万円以上 旅行代金の20%
    ※ただし、特定期間、特定コースにつきましては、パンフレット・ホームページまたは別途お渡しする書面に表示します。
  • (4)当社の提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受けた場合には、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、当該契約においてインターネットなどの通信機器を用いて承諾通知を発する場合は、当該通知が会員に到達したときに、契約が成立するものとします。また、申込み時には「会員番号」、「カードの有効期限」等を通知していただきます。
  • 2 「カード利用日」とは、旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日を「契約の成立日」とします。(ただし、成立日が旅行開始前日から22日目に当たる日より前の場合は「22日目(休業日にあたる場合は翌営業日)」とします)また、取消料のカード利用日は契約解除依頼日(解約の申し出が旅行代金のカード利用日以降の場合は、お申し出翌日から7日間以内をカード利用日として払い戻しします。)となります。
  • 3 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第15項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金などにより旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
  • 4 受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。

6.ウェイティングの取扱いについての特約

当社は、お申込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客さまが特に希望する場合は、以下により、お客さまと特約を結んで、当社がお客さまと旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
  • (1)お客さまがウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社は、お客さまが当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
  • (2)当社は、前(1)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客さまと旅行契約の締結が可能となった時点でお客さまに旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
  • (3)旅行契約は当社が前(2)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知がお客さまに達した時に成立するものとします。
  • (4)当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客さまに払い戻します。
  • (5)当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客さまからウェイティングの取扱いを解除する旨の申出があった場合は預り金の金額をお客さまに払い戻します。この場合、お客さまからのウェイティングの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。

7.確定書面

  • (1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客さまに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は募集広告、パンフレット又はホームページ、本取引条件説明書面等により構成されます。
  • (2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社らはお客さまに、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
  • (3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

8.旅行代金とその支払い時期

  • (1)子供代金は旅行開始時に満2歳以上12歳未満のお子さまに適用します。
  • (2)1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名さまの代金です。
  • (3)お客さまは、旅行代金からお申込金を差し引いた残金を15項の<取消料> に記載の該当する取消料収受期間の前日まで、または当社が定める日までにお支払いください。
  • (4)通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

9.追加代金

  • 追加代金とは、①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空機の等級の選択、④宿泊ホテル指定の選択、⑤1人部屋追加代金、⑥延泊による宿泊代金、⑦平日・休前日の選択、⑧出発・帰着曜日の選択等により追加する代金の他、募集広告内で「○○追加代金」と表示したものをいいます。

10.基準旅行代金

申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。

11.旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎり普通席)(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。)、宿泊費、食事代、消費税等の諸税および特に明示したその他の費用等(宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む)、添乗員同行コースの同行費用。
上記費用はお客さまのご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

12.旅行代金に含まれないもの

旅行日程に含まれない交通費等の諸費用、旅行中の個人的性質の諸費用(お客さまご自身の電話料その他通信料、ホテルでの小物代、追加飲食料、運送機関の定める有料手荷物料、心付等)、運送機関の課す付加運賃・料金、オプショナルプラン(別途料金)の代金等、ご自宅から集合・解散地点までの交通費・宿泊費、日本国内の空港施設使用料等。(ただし、空港施設使用料等を含んでいることを明示したコースを除きます。)

※パンフレット・ホームページ又は別途お渡しする書面でご確認ください。

13.添乗員

  • (1)添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。
    添乗員の同行が無い場合には、お客さまが旅行に必要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さま自身で行っていただきます。なお、現地における当社の連絡先は、確定書面等に明示します。また天候等不可抗力によって契約内容の変更が生じた場合における代替サービスの手配や手続きは、お客さま自身で行っていただきます。
  • (2) 添乗員同行と記載されたコースには添乗員が同行し、原則として契約書面に定められた行程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。

14.旅行契約内容・代金の変更

  • (1) 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
  • (2)奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客さまから一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客さまの一方が契約を解除したために他のお客さまが一人部屋となったときは、契約を解除したお客さまから取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客さまから一人部屋追加代金を申し受けます。

15.取消料

契約成立後、お客さまの都合により契約を解除される場合、または旅行代金が所定の期日までにお支払いがなく当社が契約を解除した場合、旅行代金に対してお一人さまにつき次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、契約を解除されたお客さまから下記の取消料をいただくほか、ご参加のお客さまから運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金を申し受ける場合があります。

<取消料>

区 分 取消料(お一人さま)
(1) 次項及び第3項以外の募集型企画旅行契約
旅行開始日前日から起算してさかのぼって ①21日前までに解除の場合 無  料
②20日目(日帰り旅行にあっては10日目)以降に解除する場合(③~⑥に掲げる場合を除く) 旅行代金の20%
③7日目以降に解除する場合(④~⑥に掲げる場合を除く) 旅行代金の30%
④旅行開始日前日に解除する場合 旅行代金の40%
⑤旅行開始日当日に解除する場合(⑥に掲げる場合を除く) 旅行代金の50%
⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の100%
(2)航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用(以下、総称して「航空券取消料等」といいます。)の条件(以下「航空券取消条件」といいます。)及び金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ 旅行契約締結後に解除する場合(ロからヘに掲げる場合を除く。) 旅行契約を解除した時点において航空券取消条件を適用した場合の航空券取消料等の額(以下「旅行契約解除時の航空券取消料等」といいます。)以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当る日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
へ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(3)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります
<取消料>宿泊のみの場合は下記の取消料になります。
区 分 取消料(お一人さま)
①旅行開始日の前日からさかのぼって6日目にあたる日以前の解除 無料
②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって5日目にあたる日以降に解除する場合(③~⑤までに掲げる場合を除く) 取消人員15名以上の場合旅行代金の20%
取消人員14名以下の場合無料
③旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降に解除する場合(④~⑤までに掲げる場合を除く) 旅行代金の20%
④旅行開始日当日に解除する場合(⑤に掲げる場合を除く) 旅行代金の50%
⑤旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%
※但し、4/29~5/5,8/6~8/16,12/29~1/3の宿泊日は特日として下記の通りといたします。
①旅行開始日の前日からさかのぼって21日目にあたる日以前の解除 無 料           
②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降に解除する場合(③~④までに掲げる場合を除く) 旅行代金の20%           
③旅行開始日当日に解除する場合(④に掲げる場合を除く) 旅行代金の50%           
④旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%           
備考 (1)上記表の(2)及び(3)の取消料については、パンフレット・ホームページ、または別途お渡しする書面に明示します。
       (2)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
       (3)第2項の場合において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により航空券取消料等が減額されたときは、当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。

※出発日・コース等の変更、また、当社の責任とならないローン等の事由によるお取消しの場合も上記取消料の対象となります。
※取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に「9.追加代金」を加えた合計額です。
※オプショナルプランおよび宿泊等各種追加料金も上記料率による取消料が利用日を基準として別途適用されます。ただし旅行開始後の取消料は100%となります。

16.取消料のかからない場合(お客さまによる旅行契約の解除)

下記の場合は取消料をいただきません。(一部例示)

  • ① 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
  • a. 旅行開始日または終了日の変更
  • b. 入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
  • c. 運送機関の種類または会社名の変更
  • d. 運送機関の「設備および等級」のより低いものへの変更
  • e. 本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
  • f. 宿泊機関の種類または名称の変更
  • g. 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
  • ② 旅行代金が増額された場合。
  • ③ 当社が確定書面を7項(2)に示す日までに交付しない場合。
  • ④ 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。

17.当社による旅行契約の解除

次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)

  • ・ 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
  • ・ 申込条件の不適合。
  • ・ 病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能となったとき。
  • ・ 4項(2)~(5)に該当した場合

18.当社の責任と免責

当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。)また次のような場合は原則として責任を負いません。お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。

19.特別補償

当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度。ただし、一個または一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、旅行日程において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。

20.旅程保証

旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に「9.追加代金」を加えた合計額です。
また、当社はお客さまの同意を得て金銭による変更補償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。

変更補償金の支払いが
必要となる変更
一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1. 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2. 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
3. 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
4. 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0%
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) 1.0% 2.0%
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

注1   「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2  確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3  第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4  第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5  第7号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
注6  第4号又は第6号若しくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注7  第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。

21.お客さまの責任

お客さまの故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。お客さまは当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスにおいて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

22.お客さまの交替

  • (1)お客さまは当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただし、この場合、当社所定のお申込書を記入の上、交替に要する所定の金額の手数料とともに提出いただきます。
  • (2)前項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じます。以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することとなります。なお当社は交替をお断りすることがあります。

23.お買い物案内について

お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客さまご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。

24.事故等のお申出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、ただちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

25.個人情報の取扱いについて

当社および「お問い合せ・お申し込み」欄記載の当社の旅行業者代理業者または受託旅行業者(以下「販売店」といいます。)は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、下記の内容にて利用させていただきます。
なお、お申込みの項目は、旅行手配業務をおこなうために必須となる項目ですので、該当内容をすべてご記入いただけますよう、お願いいたします。
当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客さまの旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客さまに傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客さまは、国内連絡先の方々の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。

  • (1)個人情報管理についての責任者
  • 個人情報管理統括責任者 常務取締役

  • (2)個人情報の提供
  • 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続上必要な範囲内、お申込みいただいた旅行先での視察研修・会議の予約・手配または便宜のため、並びに旅行先の土産品店でのお客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、手配代行者、土産品店等に対し、お客さまの個人情報(お名前・性別・年齢・住所・パスポート番号等)を電子的方法等により提供いたします。
    お申込みいただく際には、これら個人データの提供についてお客さまに同意いただくものとします。
    このほか、当社では、当社グループ会社または提携会社の旅行商品やサービス、キャンペーン、イベント等をご案内するため、お客さまの個人情報(お名前・住所・電話番号等)を利用させていただくことがあります。
    当社は、お客さまが旅行代金等のお支払いにクレジットでの決済をご希望される場合は、お客さまの代金決済処理のため、お客さまのクレジットカード情報(カード名義・番号・有効期限等)をクレジットカード会社へ提供します。

  • (3)個人情報の委託について
  • お客さまの個人情報を外部に委託する場合は、当社委託先選定基準を満たし、当社と個人情報保護に関する契約を取り交わした委託先業者に限定いたします。

  • (4)開示等の請求および問合せ窓口
  • お客さまの個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者提供の停止についてのお問合せは、旅行申込先店舗または本社個人情報相談窓口までお問合せください。

    株式会社農協観光 個人情報相談窓口
    TEL(03)6436-8201
    E-mail ntour.info@ntour.co.jp
    受付時間:平日09:00-12:00 13:00-17:30(土日曜・祝日・年末年始休業)

  • (5)当社の個人情報の取扱いに関するその他の事項については、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご確認ください。

26.通信契約

  • (1)当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行のお申し込み」を受けることがあります(以上を「通信契約」といいます。なお、受託旅行業者により当該取扱ができない場合や取扱できるカードの種類に制約がある場合があります)。
  • (2)通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。〈1〉「カード利用日」とは会員および当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。〈2〉通信契約のお申し込みに際し、会員は募集型企画旅行の名称、出発日に加えて、カード名、会員番号、カード有効期限等を当社に通知していただきます。〈3〉通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨がお客さまに到達したときに成立するものとします。〈4〉通信契約を締結したお客さまに払い戻すべき金額が生じたときは、当社らは、提携会社のカード会員規約に従って払い戻しいたします。〈5〉通信契約を締結したお客さまの有するクレジットカードが無効になる等、お客さまが旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、当社らは通信契約を解除し、第15項の取消料と同額の違約料を申し受けます。

27.ご注意

  • (1)お客さまのご都合による便変更、延泊等の旅程変更および未使用分の払い戻しはできません。当社の責に帰すべき事由によらず航空便にお乗り遅れの場合は別途、航空券のご購入が必要となり、航空券引換証の払い戻しもできません。
  • (2)天候等不可抗力により航空機・バス等運送機関のサービスが中止または遅延となり、行程の変更や日程の変更が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等はお客さまのご負担となります。

◎当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

28.募集型企画旅行契約約款について

この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ(募集型企画旅行契約の部)からもご覧になれます。

旅館・ホテル等において、お客さまが酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等が別途課せられます。

旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う店舗での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。

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お客さまが国内旅行行程中に、急激かつ偶然な外来の事故でけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの移送費、また、死亡・後遺障害等を補償する国内旅行保険にお客さまご自身でご加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、弊社係員にお問い合わせください。
令和2年4月1日改訂