東京都宿泊税について

東京都では2002年10月1日から、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光復興のための事業の経費に充てるため、都内の旅館またはホテルに一定の金額以上の料金で宿泊した場合、宿泊税を課税することになりました。なお、本サイト上に記載の手配旅行の宿泊料金には、東京都宿泊税は含まれておりません。お客様ご自身で、直接宿泊施設にお支払い下さい。

1 1人あたりの「室料」+「サービス料」が10,000円未満 課税されません
2 1人あたりの「室料」+「サービス料」が10,000円以上15,000円未満 100円/人
3 1人あたりの「室料」+「サービス料」が15,000円以上 200円/人
ご注意
  • 食事の料金分は課税対象になりません。食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金が対象です。例えば、ツインルームなどで1室に2人以上で宿泊する場合には、一人あたりの室料に換算して、課税非課税を判断することになります。(お子様も同様)なお、消費税等の額に相当する金額や、宿泊以外のサービスに相当する料金は対象になりません。