海外募集型企画旅行取引条件説明書面(フライ&クルーズ対応)
(旅行業法第12条の4による旅行取引条件説明書面)
1.募集型企画旅行契約
- (1)この旅行は、(株)農協観光(東京都千代田区外神田1-16-8 観光庁長官登録旅行業第939号、以下「当社」といいます。)が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- (2)当社はお客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は、自ら旅行サービスの提供をするものではありません。
- (3)契約の内容・条件は、コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書面、別途出発前にお渡しする確定書面および当社旅行業約款(募集型企画契約の部)によります。
2.お申し込み
- (1)当社または当社の代理店、あるいは受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にご来店いただきお申込みの場合、所定のお申込書の事項を記入し、お申込金を添えてご提出いただきます。お申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
- (2)当社らは電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段(以下「電話等」といいます。)にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内にお申込書の提出とお申込金のお支払いを申し受けます。
- (3)当社らの指定する金融機関の口座へのお申込金の振込があった場合には、当社の領収証は金融機関の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。
- (4)a.ご高齢の方、b.身体に障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要な方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。
- (5)お申し込み時に20歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。満15歳未満のお客さまは、特に定めの無い限り保護者の方の同行を条件とさせていただきます。
3.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
- (1)当社の業務上の都合があるとき。
- (2)通信契約を締結しようとする場合であって、お客さまがお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
- (3)お客さまが他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
4.契約の成立時期
- (1)旅行契約は郵便またはファクシミリでお申込みの場合は、お申込書の提出とお申込金のお支払後、当社らがお客さまとの旅行契約の承諾をしたとき、また、電話によるお申込みの場合は、本項(2)によりお申込書とお申込金を当社らが受領したときに成立いたします。
- (2)お申込金(お一人さま))
-
旅行代金 お申込金(お一人さま) 旅行代金が15万円未満 旅行代金の20%以上旅行代金まで 旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで 旅行代金が30万円以上 50,000円以上旅行代金まで ※ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途契約書面に表示します。 - (3)当社の提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受けた場合には、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、当該契約においてインターネットなどの通信機器を用いて承諾通知を発する場合は、当該通知が会員に到達したときに、契約が成立するものとします。また、申込み時には「会員番号」、「カードの有効期限」等を通知していただきます。
- 2 「カード利用日」とは、旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日を「契約の成立日」とします。(ただし、成立日が旅行開始前日から22日目に当たる日より前の場合は「22日目(休業日にあたる場合は翌営業日)」とします)また、取消料のカード利用日は契約解除依頼日(解約の申し出が旅行代金のカード利用日以降の場合は、お申し出翌日から7日間以内をカード利用日として払い戻しします。)となります。
- 3 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第12項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金などにより旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
- 4 受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。
5.旅行代金とその支払い時期
- (1)子供代金は旅行開始時に満2歳以上12歳未満のお子さまに適用します。
- (2)1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名さまの代金です。
- (3)お客さまは、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
- (4)通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
6.追加代金
追加代金とは、①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空機の等級の選択、④宿泊ホテル指定の選択、⑤1人部屋追加代金、⑥延泊による宿泊代金、⑦平日・休前日の選択⑧出発・帰着曜日の選択等により追加する代金の他、募集広告内で「○○追加代金」と表示したものをいいます。
7.基準旅行代金
申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
8.旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎり普通席)(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。)、宿泊費、食事代、消費税等の諸税および特に明示したその他の諸費用(宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む)、添乗員同行コースの同行費用等。
上記費用はお客さまのご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
旅行日程に含まれない交通費等の諸費用、個人的性質の諸費用(お客さまご自身の電報電話料、インターネット通信料、ホテルでの小物代、追加飲食料、運送機関の定める有料手荷物料、心付等)、運送機関の課す付加運賃・料金、オプショナルプラン(別途料金)の代金等、ご自宅から集合・解散地点までの交通費・宿泊費、日本国内の空港施設使用料、旅行日程中の空港税等。(ただし、空港施設使用料、空港税等を含んでいることを明示したコースを除きます。)
<燃油サーチャージ>
区間によって料金が異なります。
<空港使用料・空港税・出入国税>
お申込のパンフレットにてご確認ください。
10.添乗員
- (1)添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。
添乗員の同行が無い場合には、お客さまが旅行に必要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さま自身で行っていただきます。なお、現地における当社の連絡先は、確定書面等に明示します。また天候等不可抗力によって契約内容の変更が生じた場合における代替サービスの手配や手続きは、お客さま自身で行っていただきます。 - (2)添乗員同行と記載されたコースには添乗員が同行し、原則として契約書面に定められた行程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。
11.旅行契約内容・代金の変更
- (1)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
- (2)奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客さまから一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客さまの一方が契約を解除したために他のお客さまが一人部屋となったときは、契約を解除したお客さまから取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客さまから一人部屋追加代金を申し受けます。
12.取消料
契約成立後、お客さまの都合により契約を解除される場合、または旅行代金が所定の期日までにお支払いがなく当社が契約を解除した場合、旅行代金に対してお一人さまにつき次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、契約を解除されたお客さまから下記の取消料をいただくほか、ご参加のお客さまから運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれ申し受ける場合があります。
<取消料>
区 分 | 取消料(お一人さま) | ||
(1)本邦出国時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる場合を除く) | |||
a.特定日に旅行を開始する旅行 | b.特定日以外に旅行を開始する旅行 | ||
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 1.40日目にあたる日~31日目までの解除(2から3に掲げる場合を除く) | 旅行代金の 10%以内 |
無料 |
2.30日目にあたる日から3日目までの解除の場合(3および4に掲げる場合を除く) | 旅行代金の20%以内 | ||
3.旅行開始日前々日以降に解除の場合(4に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50%以内 | ||
4.旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | ||
(2) 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | |||
旅行開始日前日から起算してさかのぼって | 1.90日目にあたる日以降に解除する場合(2から4に掲げる場合を除く) | 旅行代金の10%以内 | |
2.30日目にあたる日以降に解除する場合(3および4に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50%以内 | ||
3.20日目にあたる日以降に解除する場合(4に掲げる場合を除く) | 旅行代金の80%以内 | ||
4.3日目にあたる日以降の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | ||
(3)旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |||
日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に、解除する場合(ロに掲げる場合を除く) | 1.クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。2.において同じ。)の50%以上のもの | 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率以内 | |
2.クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの | 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の4分の1に相当する率以内 | ||
3.旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100%以内 | ||
4.本邦出国時および帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | ||
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | |||
※ 「特定日」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日までおよび7月20日から8月31日までをいいます。 |
13.取消料のかからない場合(お客さまによる旅行契約の解除)
下記の場合は取消料をいただきません。(一部例示)
- 1) 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
- a. 旅行開始日または終了日の変更
- b. 入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
- c. 運送機関の種類または会社名の変更
- d. 運送機関の「設備および等級」のより低いものへの変更
- e. 本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
- f. 本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更
- g. 宿泊機関の種類または名称の変更
- h. 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
- 2) 旅行代金が増額された場合。
- 3) 当社が確定書面を表記の日までに交付しない場合。
- 4) 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
14.当社による旅行契約の解除
次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)
- ・ 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
- ・ 申込条件の不適合。
- ・ 病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能となったとき。
15.当社の責任と免責
当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。)また次のような場合は原則として責任を負いません。お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
16.特別補償
当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円、通院見舞金として通院日数により2万円~10万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度。ただし、一個または一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、旅行日程において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払わない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
17.旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に「6.追加代金」を加えた合計額です。
変更補償金の支払いが 必要となる変更 |
一件あたりの率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
1. | 1.契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
2. | 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
3. | 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
4. | 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
5. | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
6. | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
7. | 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
8. | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
9. | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
18.旅券・査証について
(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。)
渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。別途お渡しする書面記載内容をご確認ください。
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客さまの責任で行ってください。
米国方面の旅行に参加いただく場合(2009年1月12日以降)、遅くとも旅行開始の72時間前までに、米国のESTA(電子渡航認証システム)に従い認証を受ける必要があります。ESTAの認証は、お客様自身で、https://esta.cbp.dhs.gov/ のホームページから申請してください。
これら手続き等の代行については、販売店が渡航手続料金をいただいてお受けいたします。
19.保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ(http://www.forth.go.jp/)」でご確認ください。
20.海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店にご確認ください。
また、下記の外務省「海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)」でもご確認ください。
※渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行の中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更または解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。(その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客さまが旅行を取りやめられると当社は所定の取消料を申し受けます。
21.お客さまの責任
お客さまの故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。お客さまは当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスにおいて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
22.お客さまの交替
- (1)お客さまは当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただし、この場合、当社所定のお申込書を記入の上、交替に要する所定の金額の手数料とともに提出いただきます。
- (2)前項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じます。以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することとなります。なお当社は交替をお断りすることがあります。
23.海外旅行保険について
お客様が海外旅行行程中に、病気や急激かつ偶然な外来の事故でけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を補償する海外旅行保険にお客さまご自身でご加入されることをお勧めします。海外旅行保険については販売店の係員にお問い合わせください。
24.お買い物案内について
お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客さまご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客さまご自身の責任で行ってください。ワシントン条約または国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
25.事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、ただちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
26.個人情報の取扱いについて
当社および「お問い合せ・お申し込み」欄記載の当社の旅行業者代理業者または受託旅行業者(以下「販売店」といいます。)は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、下記の内容にて利用させていただきます。
なお、お申込みの項目は、旅行手配業務をおこなうために必須となる項目ですので、該当内容をすべてご記入いただけますよう、お願いいたします。
- (1)個人情報の利用目的
- 1 .お客さまとの旅行契約手続き
- 2 .お客さまとの間の当該旅行に関する連絡
- 3 .お申込みいただいた旅行の手配(運送・宿泊)等に必要な範囲内で、お客さまのお名前、ご住所、ご連絡先を運送、宿泊機関に対し電子的な方法で提供するため
- 4 .旅行参加後のご意見やご感想の提供やアンケートのお願い
- 5 .特典サービスがある場合の提供
- 6 .当社および当社グループ会社および提携会社の旅行商品やサービス、キャンペーンのご案内
- 7 .統計資料の作成
- 8 .旅行先でのお客さまのお買い物等の便宜のため、お客さまの個人データ(氏名、住所、パスポート番号、および搭乗される航空便名、列車名等)の、土産物店等への提供を電子的な方法でおこないます。
なお、提供をご希望されない場合は、旅行出発前までに「お問合せ・お申込み」欄記載の販売店または当社宛にお申し出ください。 - (2)個人情報の委託について
- (3)開示等の請求および問合せ窓口
- (4)当社の個人情報の取扱いに関するその他の事項については、当社ホームページをご参照ください。
- (1)当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申し込み」を受けることがあります(以上を「通信契約」といいます。なお、受託旅行業者により当該取扱ができない場合や取扱できるカードの種類に制約がある場合があります)。
- (2)通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。〈1〉「カード利用日」とは会員および当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。〈2〉通信契約のお申し込みに際し、会員は募集型企画旅行の名称、出発日に加えて、カード名、会員番号、カード有効期限等を当社に通知していただきます。〈3〉通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨を電話・郵便で通知する場合は当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがe-mail等の電子承諾通知による方法で通知する場合はその通知がお客さまに到達したときに成立するもととします。〈4〉通信契約を締結したお客さまに払い戻すべき金額が生じたときは、当社らは、提携会社のカード会員規約に従って払い戻しいたします。〈5〉通信契約を締結したお客さまの有するクレジットカードが無効になる等、お客さまが旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、当社らは通信契約を解除し、第12項の取消料と同額の違約料を申し受けます。
- (1)お客さまのご都合による便変更、延泊等の旅程変更および未使用分の払い戻しはできません。当社の責に帰すべき事由によらず航空便にお乗り遅れの場合は別途、航空券のご購入が必要となり、航空券引換証の払い戻しもできません。
- (2)天候等不可抗力により航空機・バス等運送機関のサービスが中止または遅延となり、行程の変更や日程の変更が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等はお客さまのご負担となります。
お客さまの個人情報を外部に委託する場合は、当社委託先選定基準を満たし、当社と個人情報保護に関する契約を取り交わした委託先業者に限定いたします。
お客さまの個人情報の開示についてのお問合せは、旅行申込先店舗または本社個人情報相談窓口までお問合せください。
個人情報管理者宛
TEL(03)6436-8201(コンプライアンス室)
営業時間:平日09:00-18:00
27.通信契約
28.ご注意
◎当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
29.空港諸税
とくに「空港諸税が含まれている」旨が明示されていない旅行につきましては、空港諸税は旅行代金に含まれておりません。詳細につきましては別途お渡しする「旅のご案内」をご参照の上、当該書面に指定された支払先に、該当する空港諸税をお支払いください。
30.空港施設使用料等
とくに「空港施設使用料が含まれている」旨が明示されていない旅行につきましては、空港施設使用料は旅行代金に含まれておりません。詳しくは別途お渡しする「旅のご案内」をご参照の上、旅行販売店にてお支払ください。
31.募集型企画旅行契約約款について
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部(フライ&クルーズを含む))によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページ(募集型企画旅行契約の部(フライ&クルーズを含む))からもご覧になれます。
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お客様が海外旅行行程中に、病気や急激かつ偶然な外来の事故でけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を補償する海外旅行保険にお客様ご自身でご加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、当社あるいは販売店の係員にお問い合せください。 |